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学校合同 No.85 2007.4.28
目次 O 組合員の現場復帰 勝ち取る! 不当弾圧と闘いの経過報告
    「業績評価制度」が導入されたら 学校崩壊・教育崩壊が始まる!
    今、生活や健康を守るには「休憩時間」の確保が鍵!

千葉県教委の指導力不足解雇攻撃をはねのけ、
O 組合員の現場復帰 勝ち取る!
  不当弾圧と闘いの経過報告
                                           千葉学校労働者合同組合

 2007年1月4日八街市教育委員会(八街市教委)は、2005年度から「特別研修教員」(指導力不足教員)にでっち上げていたO組合員の解雇を求める「研修状況報告書」を千葉県教育委員会(県教委)に出した。
この厳しい状況の中で、O組合員と学校合同(千葉学校労働者合同組合)の闘い・吉川県議・全学労組(全国学校労働者組合連絡会)を始めとした全国の闘う仲間の支援で、3月7日、4月からの職場完全復帰を勝ち取ることができました。
ご支援ありがとうございました。
 以下、この不当弾圧と闘いの経過を報告します。

1: 教員世界のいじめ・排除事件
Oさんは、10年ほど他市の学校で勤務の後、2004年4月、八街市立N小学校に着任した。3年生の担任になったが、「仮説実験授業」など教科書にない学習を積極的に導入するなど、研究熱心で意欲的な学級運営をしていた。
 ところが、その積極的学級運営にHT校長(当時)・Y教頭が文句をつけ、管理職の意のままにならないOさんを問題視するようになった。管理職は、八街市教委を抱き込み、保守的なPTA幹部にも働きかけ、Oさんのあら探しを行い、いちゃもんをつけ、授業・学級運営への干渉を執拗に続けた。
 HT校長は、2005年2月には、Oさんを「指導力不足」教員として、「特別研修教員」にするよう調書を書き、八街市教委の申請書に添付した。

2: 詳細な反論は検証されず、「特別研修B」の決定
 Oさんは、県教委の「特別研修教員」判定会に、詳細な意見書(反論書)を提出し、HT校長のでっち上げ調書のうそを暴露した。
 しかし、県教委は、Oさんの事実にもとづいた詳細な反論を何ら検証することなく、八街市教委のでたらめ申請書を全面的に認めて、「特別研修B」との決定を下した。
 結局Oさんは、2005年4月から勤務校を追い出され、千葉県総合教育センター(以下「センター」)で1年間の「特別研修」を受けさせられることになった。

3: センターや他市では高い評価
 Oさんは、センターではレポートを量産し、示された課題は順調にクリアした。
 9月にあった船橋市の学校の障害児学級での実践研修でも、子どもたちや担当教員、管理職から積極的な評価をもらった。

4: 八街市の学校では、不可解な実践研修の途中打ち切り
 10月に行われた八街市での実践研修(2校)では、子どもたちとの関係や授業はうまくいった。子どもたちに書いてもらった授業後のアンケートでも、おおむね好評だった。 ところが、参観した八街市教委の指導主事たちや校長らは、あら探しのけちつけを行い、2校とも終了日前に突然の実践研修打ち切り命令が出された。

5: 不公正な判定会で、「特別研修A」を決定 
 Oさんから相談を受けた学校合同は、それまでの動きを分析し、県教委に申し入れを行い、Oさんの判定会に同席することを要求した。しかし、このまっとうな要求は無視され、県教委による独自の事実調査もなかった。
 その後、自己情報開示で出てきた八街市教委のでたらめ「研修状況報告書」(センターでの研修継続を要求)への事実にもとづく反論の提出や県教委との話し合いを続けた。
2月末の県教委の判定結果は、決定理由は示されずに「特別研修A」(在籍校での研修継続)という不当決定であった。

6: HY校長による守秘義務違反と授業外し
 O組合員は、2006年度も「特別研修教員」として、不当な立場を強制されていたが、八街市立N小学校で、子どもたちと活動できるようになった。
 しかし、八街市教委とN小のHY校長が、学校合同による交渉要求を理由なく断り続け逃げ回っていたことに象徴されるように、八街市教委やHY校長に率直な誠意は全くなかった。
 HY校長は、6月下旬、守秘義務違反を犯しPTAをあおり立てO組合員への排撃行動を引き起こした。それを口実に、O組合員から授業を取り上げ、1学期末まで放置した。
 学校合同は、八街市以外の学校への異動を要求したが、結果は、八街市立K小学校への研修校の変更(籍はN小学校)となった。

7: K小での「研修」にも八街市教委のけちつけは続く
 9月から勤務したK小学校では、O組合員への同僚や管理職の日常の対応はよかったので、学校合同としては様子を見守り続けた。
 交渉を逃げ回り続けた八街市教委は、県教委にいわれて、学校合同と9月22日にしぶしぶ「話し合い」をもった。(交渉には頑として応じなかった)しかし、A学校教育課長は、K小への研修校の変更を、O組合員の授業力がないから移したなどと、厚顔無恥に言い張るなど、O組合員への敵意むき出しのレッテル張りの姿勢は変えることがなかった。
 八街市教委とHY校長のO組合員排除の態度は変わらず続いていた。
 11月にも、交渉要求を再度送ったが、なしのつぶてだった。
 このような状況から、八街市教委による不当解雇要求の可能性が予想されたので、しばらく行動を控えていた八街市教委への直接交渉申し入れを12月13日に行った。
 ところが、12月22日、八街市教委はO組合員へ突然の研修先(勤務校)の異動を通告してきた。

8: 八街市教委、O組合員の解雇を要求する。
学校合同は、吉川県議(無所属市民の会・市民派)に依頼し、12月26日緊急に県教委の教職員課長と話し合い、突然の勤務先異動通告の不自然さを追及した。
 12月28日、八街市教委は県教委の指示で、1月4日提出予定のO組合員の解雇を要求する八街市教委の「研修状況報告書」(以下「解雇要求書」)を本人に開示した。
学校合同は、O組合員とともに不当解雇阻止緊急対策会議を開き、「解雇要求書」の内容分析と反論を検討した。

9: O組合員と学校合同の反撃
 2007年1月2日、O組合員が八街市教委の解雇要求書への具体的で詳細な意見書
(反論書)を提出することからO組合員の2007年の闘いは始まった。
 学校合同は、1月4日付けの県教委への緊急申し入れを皮切りに、事態の進展に合わ
せて次々と申し入れを行い、吉川県議の力も借りて、県教委教職員課長との緊急の話し
合いを積み重ねた。
 八街市教委の解雇要求書の事実誤認やねつ造などあまりにずさんな内容に釈明を求め、「追加意見書」を出させたが、それも、予断と偏見に貫かれた第2次解雇要求書であり、再びO組合員が事実に基づいた詳細な反論書を出した。
 この間、裁判闘争も視野に入れて、弁護士との相談も平行して行った。

10: 全国から支援・連帯の申し入れ
 1月16日、学校合同は、全国のこころある労働者仲間に対し、「『指導力不足』を口実にした不当解雇を許さない!共同申し入れ」への賛同を呼びかけた。(2月末で、約50団体と約500名からの申し入れが届いた。)この共同申し入れの提出行動として、4度にわたり県教委への申し入れと話し合いが行われた。
 1月24日、 O組合員を呼び出した県教委の判定会が開かれようとしたが、補佐人も認めない密室審議の問題点を吉川県議と全国から集まった支援の仲間とともに追及し、延期させた。

11: 嫌がらせ配転と両親を通した退職強要
 1月10日、八街市教委は、O組合員にY小学校への異動を通告。A学校教育課長は、怪文書2通を読み上げ渡す。(「研修体制」がいかにいい加減かを自ら暴露した)
 2月7日、O組合員の両親に、知り合いの県教委幹部が学校合同への誹謗中傷とO組合員の退職強要を求める不当労働行為が行われる。O組合員と学校合同は、2月9日に開かれた県教委の判定会で、この責任を追及した。
 当初、2月中に「判定結果」が通知されるはずだったが、3月初旬までのばされた。

11: O組合員の職場復帰が決定! しかし、闘いは続く!
 やっと3月7日、O組合員に「特別研修」の解除と4月からの学校現場への復帰が伝えられた。
 学校合同は、その直後から、O組合員の希望通り八街市以外への異動が実現するように働きかけ、復帰職場でO組合員へ差別的な対応をしないように申し入れた。
 県教委教職員課長や北総教育事務所の管理課長は、差別的な対応がない職場に配置すると確約した。

人事異動の結果、O組合員を「特別研修」に送り込んだ関係者のほとんどは、異動してしまった。
そしてO組合員は、八街市内の学校での異動となった。

 八街市教委の謝罪がない限り、緊張関係は続くことになった。
 O組合員と学校合同の闘いは続きます。ひきつづき、注目下さい。
 
 改めて、あついご支援ありがとうございました。

以上

「業績評価制度」が導入されたら
    学校崩壊・教育崩壊が始まる!  

2007年4月から千葉市で「業績評価制度」が実施されようとしている。千葉県への導入も目前に迫っている。今まで実施された教育政策の中で最悪の制度であることを訴えたいと思う。これが実施されれば、学校崩壊・教育崩壊が起こってくることは東京都の実態を見れば火を見るより明らかである。今こそ、一人一人が真剣に考え、立ち上がることが必要ではないだろうか。

【東京都の場合】
・「人事考課制度」が給料、人事異動、研修に連動されている。
 給料・・・・ Dランクは昇級3ヶ月延伸(戒告処分と同じ扱い)
 人事異動・・「自己申告書」未提出者(裏面に異動希望を書く欄あり)は異動を一任と見なされる。東京都の通勤時間は片道が120分まで可とされる。
 研修・・・・Aランクは希望の研修を、Dランクは強制的研修を受ける。
        キャリアプラン(10年・20年後の教師像を明示させる。)
・自己申告書、校長面談、授業観察等が忙しさを増大している。
・「日の丸・君が代」問題で処分の乱発、「内心の自由」まで侵害される。
・人事考課の結果については今まで非公開であり、不服申し立てできる機関がなかった。
・「人事考課制度」が導入されてから、あの東京が一瞬にしてがたがたになった。

【立案した千葉県教育委員会の問題】
・すでに不適格教員の研修制度だけでなく、給料にも差をつける制度を確立している。 その上で「業績評価制度」によりランクづけをし、「免許更新制」とともに「不適格 教員の研修制度」にリンクさせようとしている。人事委員会の給料表を元に給料に差 をつけようとしている。
・「人事評価制度」をいち早く導入した富士通では、会社内の協力体制が崩壊して、欠 陥商品の続出などで業績が大幅に低下し、経営責任が問われた。
・千葉県では毎年のように「総労働時間の短縮」を通知してきているが、「人事評価制 度」が導入されれば、逆に「総労働時間の増大」につながる。
・学校の多忙化・学力低下・学校施設の悪化等の原因を作ったのは教育行政であるにも かかわらず、一切反省せず、責任を取ろうとしない。教育委員会こそ学校職員や保護 者からの評価を受けるべきである。
・新しい人事評価のことが話し合われた「人事管理の在り方に関する懇談会」には現場 教師の代表が一人も入っていない。また、形式的で、発言が生かされていない。
 県教委にとって都合のいい意見だけを聞いて、民間の現実をふまえた「行政責任者の 責任をはっきりさせることが一番大切」という提言には、全く答えていない。
・現場労働者の責任は厳しく追及しても、決して、様々な「教育改革」を押しつけてき た教育行政の責任は一切問題にしない無責任体質を変える措置は全く行われていない。
・「人事評価制度」は労働条件や賃金に関わることであるのに組合との交渉を拒否して いた。
・「特別研修教員制度」「目標申告制度」「業績評価制度」の計画・内容・進捗状況等は 教員に一切報告されず、いきなり試行・実施というひどいやり方である。管理職の「業 績評価制度」も2006年10月に突然導入された。

【評価する管理職の問題】
・「人事評価制度」は絶対評価であるが、全教職員を公正に客観的に評価できる管理  職はいるのか。絶対評価の評価基準は作れるのか。また、低ランク(C・D)教員  の所見について本人に開示できるのか。
・労働基準法(休憩時間の確保)・厚生労働省通知(出勤・退勤時刻の記録と保存)な ど法律をきちんと守れない管理職がどうして教職員を評価する権利があるのか。
・担任の学習指導・学級経営・生徒指導等について適切な指導・助言できる管理職はい るのか。

【目標申告制度の試行で成果はあったのか】
・新しい人事評価制度の大きな一つである「目標申告制度」の成果はあっただろうか。 多忙化という成果だけが残ったのではないだろうか。中には「管理職と職員の面接が できた」と評価している人がいるが、それは「目標申告制度」なくてもできることで しょ。千葉県教育委員会から成果が発表されたことは一切ない。
 目標申告書を提出しなくても何ら不利益はこうむっていないという事実が残った。

【人事評価制度が導入されたら】
・職場の雰囲気ががらっと変わるだろう。いつもぴりぴりしているだろう。当然、子ど もたちにも悪影響を及ぼすだろう。
・いつも管理職の目を気にしながら、学習指導・生徒指導など一つ一つ取り組まなけれ ばないだろう。当然、子どもたちにも影響を及ぼすだろう。
・学級崩壊や精神的疾患を恐れて、今以上に問題ある学級は誰も持たないだろう。当然、 子どもたちにも影響を及ぼすだろう。
・職員会議では自由に発言できる雰囲気がなくなり、論議の場でなくなるだろう。いい 加減な取り組みとなるだろう。
・C・Dランクになった教職員はやる気をなくし、Aランクの教職員も肩身の狭い思い をするだろう。管理職、高ランク、低ランクの間に深い溝ができるであろう。

【教師としての価値が今問われている!】
 戦時中、戦争に子どもたちを送り出したのはどうしてだか分かりますか。多くの教師がどうして戦争に反対できなかったか分かりますか。 
 それは、何が正しくて何がおかしいかの判断ができなかったからです。教育委員会から・管理職から言われたことを言われるまま実践していたからです。おかしいなと思っても反対しなかったからです。
「人事評価制度」は役に立つんですか。学校が良くなるんですか。仕事が減るんですか。今一番やらなければならないことなんですか。「人事評価制度」は学校に導入してはいけないことなんです。
 「人事評価制度」は、みんなが反対すれば必ずつぶすことができます。
  (S)

今、生活や健康を守るには
    「休憩時間」の確保が鍵!

全国の教職員の病気休職者(6ヶ月以上休んでいる人)の数が、2003年には6017人(10年前の約2倍)にもなり、そのうち、精神疾患の人は3194人 (53、1% 約3倍)です。いろいろな教育問題や多忙化、そして十分な「休憩時間」も取れない中で、長時間労働をしいられていることが原因です。
人間が働く上で「休憩時間」というものは非常に大事なものです。ところが、学校現場においては、有名無実(あってないようなもの)になっています。日頃から、「公務員は法律を守らなければならない。」と指導されていますが、法律で定められている「休憩時間」は確保されているでしょうか。否です。
では、法律ではどのように規定されているのでしょうか。

【労働基準法15条1項】
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」
 これに従って、各都道府県、市町村の勤務時間に関する条例、規則に勤務時間の割り振りが義務づけられています。始業時刻、終業時刻、休憩時間の時間設定(割り振り)を校長がしなければなりません。
【労働基準法34条】
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
 「(2)前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。」
 「(3)使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」

休憩時間は勤務時間に含まれないので、給料が支給されていません。拘束から解放されるのです。もちろん、その時に仕事をさせては行けないのです。子どもの休み時間は何かあれば対応しなければならないので教職員の「休憩時間」ではなくて、直接仕事がなくても「手待ち時間」として勤務していることになるのです。
*学校は忙しいから「休憩時間」が取れないというのは、通じないのです。
*「休憩時間」を細切れに与えるのはとんでもないことです。会議と休憩時間のどちらが優先されるかは明らかです。会社でも県庁でも教育委員会でもまとめてしっかり確保されているんです。それも、60分間ですよ。
*校長がこの法律を守らないと処罰されます。
*最低が45分であること。また、8時間を1分でも過ぎれば1時間与えること。
*大休憩には持久走練習、昼休みには児童会など子どもの指導、放課後には会議があることが予め分かっていて、「休憩時間」を入れるのは明らかに違反です。

【労働基準法119条】
「(労働基準法34条に違反した者は)6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
千葉県教育委員会(各市教委も同様。) の勤務時間に対する姿勢

【2006年3月30日の通知(勤務時間の適正管理と休暇等の取得促進について)】 職員の療養休暇者及び休職者の数が、近年増加傾向にあります。職員の休養は、心身にわたる健康の維持増進や家庭生活等の充実、ひいては校務能率の向上の面から特に重要です。ついては、この時期にあたり、貴管下の学校長に、下記事項に留意し、効率的な業務運営に心掛け、職員の休憩時間等の確保や休暇が取得できるような職場環境作りに努めるよう指導願います。
                 記
1、「教職員の総労働時間の短縮に関する指針」(2003年3月31日付け)を基にした学校運営により一層取り組むこと。
2、効率的で計画的な業務運営を行い、時間外勤務の縮減に努めるとともに、特定の職員に業務が集中しないよう応援態勢を組むなど、弾力的な組織運営を行うこと。
3、職員の出退勤時刻や休憩時間の取得状況などを把握し、適正な勤務時間の管理を行うこと 。
4、日直等の業務は勤務時間内に行うように十分留意すること。
5、登校指導等で早朝から勤務を命じた場合は、勤務時間の割り振りを行うなど適正な勤務時間の管理を行うこと。
6、「ノー会議デー」「ノー残業デー」「ノー部活デー」等、創意工夫し学校のスリム化を図り、職員の健康管理に努めること。
7、休暇取得計画表等を活用し、職員が有効に、また計画的に連続して休暇を取得できるよう職場環境作りに努めること。

全職員に関係するこんな文書をみたことがありますか?
この他にも勤務に関する通知の文書があるんです。

【2001年4月6日厚生労働省通知】
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」
使用者(学校では校長)に、出勤・退勤時刻の記録及び保存を行うことを義務づけています。これは会社員や公務員を始め、教員も含めたすべての労働者にあてはまる通知です。
 教育事務所もいよいよ本腰を入れて記録簿のないところは作成するよう指導しています。この記録簿について、柏市教育委員会は5年間の保存を明言しました。柏市内の学校において、記録された分の勤務時間の代替え措置が長期休業中に保障されている学校があります。

 勤務の割り振りがどうなっているかしっかり見て下さい。   ( O )

 
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